第一章
総 則(名称及び目的)
第1条
本会は、小金井アトムズと称し、(以下『本会』と言う)本会の事務局は、代表宅におく。
第2条
本会は、学童(小学生)の軟式野球を通じて、会員相互の親睦、正会員の健全な精神育成及び野球技術と体力の向上を図ることを主目的とする。
第二章
会 員
第3条
本会は、次の会員で構成される。
(1) 正会員(小学生)
(2) 指導者会員
(3) 父母会員
第4条
正会員
(1)
本会の定める手続きを経て、正会員として入会した者とする。
(2) 正会員は、本会の定める会費を納入しなければならない。
第5条
指導者会員
(1)
指導者会員は、運営委員会より指導者として承認された者とする。
(2)
指導者会員は、本会の目的に従い、正会員の指揮・指導を行う。
第6条
父母会員
(1) 父母会員は、正会員の父母(または保護者)とする。
第三章
活 動
第7条
本会は次の活動を行い、会員はそれぞれの責任において参加しなければならない。
(1) 日曜・祝日等に行われる練習・試合への参加
(2) 加盟各大会への参加
(3) 本会主催の各行事への参加
第四章
運 営
第8条
本会は、次の会をおいて運営する。
(1) 総会
(2) 運営委員会
(3) 指導者会
(4) 父母会
第9条
総会
(1) 総会に出席する権利を有する者は、『第二章会員 第3条2・3項』の該当者と
する。但し 父母会員は、正会員1名につき1名とする。
(2) 総会は、本会の最高決議機関であり、次の権限を有する。
@
代表の選任
A
連盟役員・連盟審判・スポーツ少年団役員の承認
B
運営委員長並びに運営委員の承認
C
指導者会正副会長の承認
D
各チーム責任者(監督・コーチ)の承認
E
父母会正副会長の承認
F
会費・入会費・臨時会費の決定
G
会計報告の承認
H
その他 必要決議事項
(3) 総会の議長は、総会出席者の中から選出する。
(4) 総会は、年一回一月に開催する。
但し 運営委員会が緊急かつ必要と認めた場合は、臨時に開催することができる。
(5) 総会は、出席する権利を有する会員の3分の1(委任状を含む)の出席にて開
催される。
(6) 総会の議決及び承認事項は、出席者の過半数にて可否を決し、可否同数の場合
は、議長が決議する。
第10条
運営委員会
(1) 運営委員会は、本会の執行機関であり、次の権限を有する。
@
本会の運営全般に関すること
A
本会の会計
B
指導者会員の入・退会の承認
C
総会及び臨時総会の開催
D
規約の改正
E
その他 必要事項
(2) 運営委員会には、次の担当を置く。
@
用具担当
A
グランド担当
B
文集担当
(3) 運営委員会は、各担当を選任する。
(4) 運営委員会は、月一回開催することを原則とするが、委員長が必要と認めた時
は、随時開催する。
第11条
指導者会
(1) 指導者会は、『第二章会員 第5条』の該当者で構成され、『本会の目的』
に基づき活動する。
(2) 指導者会は、正会員の指導技術講習と指導者相互の親睦のため、必要に応じて
開催される。
第12条
父母会
(1) 父母会は、『第二章会員 第6条』の該当者で構成され、『本会の目的』に基づき活動する。
(2) 父母会は、本会の各行事支援と父母会相互の親睦のため、必要に応じて開催される。
第五章
役 員
第13条
本会には、次の役員をおき、代表が指導者全員並びに父母会員の中から任命し、総会において承認された者とする。
(1) 代表・副代表
(2) 連盟役員・連盟審判・スポーツ少年団役員
(3) 用具・グランド・文集担当
(4) 指導者会正副会長
(5) 父母会正副会長・班長副班長・アナウンス部
(6) 会計・会計監査
(7) 運営委員長
第14条
役員の兼務
役員の兼務は、妨げない。
第15条
役員の任期
(1) 役員の任期は1年とし、再選は妨げない。
(2) 役員が任期途中で辞任した時は、直ちに後任者を選任する。
但し新役員の任期は、前任者の任期満了までとする。
第六章
会 計
第16条
本会の会計は、次の項目に依る。
(1) 正会員の会費
(2) 正会員の入会金
(3) 臨時会費
(4) 雑収入
第17条
正会員の会費並びに入会金
正会員の会費、入会金の金額及び納入方法は、総会にて決定する。
第18条
臨時会費
運営委員会の要請により、総会及び臨時総会にて承認された時、臨時会費を徴収する。
第19条
雑収入
寄付及び会員の活動により得た金品は、雑収入として本会の運営資金とする。
第20条
会計年度
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日とする。
第七章
規 律
第21条
会員の規律
(1) 会員は、次のことを遵守する。
@
本会の会則に違反しない
A
本会に対し、著しい損害を与えない。
B
本会の名を著しく汚す行為を行わない。
C
本会の許可なく本会の名を利用し、または本会の組織を通じて次の行為を行わない。
1)政治に関する活動及び勧誘
2)宗教に関する活動及び勧誘
3)物品の販売
4)指導者会員個人への金品贈答(お歳暮・お中元等)
5)その他 本会の活動に関係がない行為一切
第八章
附 則
第22条
OB会
六年生の正会員は、12月31日をもって自動的に退会し、
【小金井アトムズOB会】会員となる。
第23条
会則の改正
会則の改正は、運営委員会の決議とし、出席委員の過半数以上の賛同を要する。
第30条
施行
(1) 本会則は、昭和62年1月1日より施行する。
(2) 本会則は、平成11月2月1日より一部改正。
(3) 本会則は、平成21年8月1日より一部改正。
(4) 本会則は、平成27年1月12日より一部改正。
(5) 本会則は、平成29年1月8日より一部改正。
以上